体育奨励事業
地方事業所等への補助金事業要網
対象となる事業
当組合が主催する各種体育奨励事業に参加することが困難な地域(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外)に所在する適用事業所及び支店、営業所、工場等において開催し、事業主名で申請する事業。
- 事業所が主催する事業
- A. 事業主が事業所単位(本社、支店、営業所、工場等単位)で行う事業であり、かつ対象事業所に勤務する被保険者および被扶養者(以下、「組合員」という。)が平等に参加できる事業。
(例) 事業所主催の野球・テニス・卓球・ソフトボール・ボウリング大会や健康教室・健康講習会等の開催 ※複数事業所により事業を計画する場合も可とする。
- 国・地方公共団体及び業界団体が主催する事業
- B. 国・地方公共団体及び業界団体が主催する事業で、各市区町村等が地域住民及び在勤者の体力向上のために開催するスポーツ大会や健康講習会への参加。
対象者
組合員。ただし、1人につき年度内1回の申請とする。
補助額
補助金交付対象経費の全額を補助する。
ただし、参加した組合員1名につき2,000円を限度とする。
経費種別 | 経費の説明 | ||
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事業所が 主催する 事業 |
Aの事業 | 会場費 | ○会場の借用料・使用料・借上料 ○器具・器材・備品・設備の借用料・運搬費 ○試合球・石灰等の競技用消耗品購入費 |
保険料 | ○損害保険料 | ||
人件費 | ○競技審判・講師委託費 (原則として、公的またはそれに準じた資格を有する者に限る。) |
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賞品代 | ○参加賞・副賞等 (あまりに高価なもの・金券類・飲食物等は補助対象外となります。) |
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国・地方 公共団体 及び 業界団体 が主催 する事業 |
Bの事業 | 参加料 | ○各事業出場にかかる参加料 |
- ※次の経費は補助対象外です。
- 交通費(スキーリフト代含む)、飲食にかかる経費、宿泊代、金券類
- 体育奨励事業実施日に対象事業所に在籍しない人にかかる経費
地方事業所等への補助金申請の流れ
- 体育奨励事業実施計画書を提出
補助金事業要綱に基づく事業を企画いただき計画書を事前(実施10日前まで)に提出。
※事後(決裁日以前)の申請は一切認めません。
- 組合内で事業要綱に合致しているか確認後に「体育奨励事業実施計画承認証」を発行
- 事業の実施
承認済の事業を実施する。
- 事業実施報告書と補助金請求書に領収書原本を添付して申請する。