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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
当組合の場合、申請が必要になりますので、高額療養費に該当した場合は「高額療養費・付加金支給申請書」を提出してください。
なお、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。平成24年4月からは、入院のほか、外来診療についても限度額適用認定証が利用できるようになりました。この認定証の交付についても、申請が必要です。
※2018年8月から、70歳以上で「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方についても、支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となりましたので、ご注意ください。