セメント商工健康保険組合

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ニュースとお知らせ「健康保険」

[2024/03/28] 
【令和6年4月より】任意継続被保険者に係る保険料の上限の変更について(再掲)

健康保険法の一部改正により、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限に関する規定が変更できることとなり、令和6年4月1日以降に任意継続被保険者の資格を取得される方より、「資格喪失時の標準報酬月額」とすることといたします。

なお、令和6年3月31日(令和6年3月30日退職)以前に任意継続被保険者の資格を取得される方は、従来通り標準報酬月額に上限(41万円)が適用されます。

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