セメント商工健康保険組合

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ニュースとお知らせ「健康保険」

[2023/12/07] 
資格取得届等への住民票住所の記載が必須となります

令和6年秋のマイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた取り組みとして、令和5年12月8日施行となる省令改正により、資格取得届等への住民票住所の記載が必須となります。

なお、届出様式の変更につきましては、準備ができ次第、別途ご案内いたします。

 

【施行日】

 令和5年12月8日

 

【対象となる届出】

  • 被保険者資格取得届
  • 被扶養者異動届
  • 住所変更届
  • 任意継続被保険者資格取得申出書

 

【住所の記載】

 住民票登録をされている住所

 

【目的】

 マイナンバー登録時の正確性の確保

 

【注意事項】

  1. 単身赴任等、住民票住所と居所が異なる場合については、居所の住所につきましても併せてご提出ください。
  2. 海外在住者等、国内に住所を有しない方については、その旨住所欄に記載してください。
  3. 既に加入済みの方で住民票住所を変更された場合や、住民票住所と居所が違う場合に送付物の住所として居所を別途登録したい場合は、「住所変更届」にて届出をお願いします。

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