健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、令和5年6月1日より、資格取得届及び被扶養者異動届について、個人番号の記載が義務となりました。 届出の際は、個人番号の記載漏れのないようお願いたします。 また、住所の記載につきましては、住民票の住所を記載していただくようお願いいたします。
「資格取得届」等の届出について
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