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賃金要件の撤廃及び当該撤廃に伴う適用除外等の特例にかかる事務の取扱いについて
~「特定減額特例対象者」の取扱いについて~
令和8年10月1日から、短時間労働者が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるための要件が見直され、これまで必要だった「賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上であること)」が撤廃されます。
これに伴い、都道府県労働局長から最低賃金の減額特例許可を受けている短時間労働者のうち、所定内賃金が月額88,000円未満の方は「特定減額特例対象者」として扱われることになりました。
事業主の皆さま、被保険者の皆さまにおかれましては、下記の内容をご確認ください。
■ 特定減額特例対象者となる方
次の3つの要件をすべて満たす方が対象です。
- 短時間労働者であること
- 最低賃金法第7条に基づく最低賃金の減額特例許可(都道府県労働局長の許可)を受けていること
- 所定内賃金が月額88,000円未満であること
※「所定内賃金」とは、雇用契約で定められた所定の勤務時間に対して支払われる賃金をいいます。基本給と毎月支給される諸手当は含まれますが、残業代、賞与など臨時に支払われる賃金は含まれません。
■ 最低賃金の減額特例許可について
最低賃金は、原則としてすべての労働者に適用されます。ただし、一定の要件に該当する労働者については、事業主が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、最低賃金を減額して支払うことが認められています。
許可の対象となる主な労働者は次のとおりです。
- 精神または身体の障害により、著しく労働能力が低い方
- 試用期間中の方(正式採用の前に、仕事への適性などを確認するための期間中の方)
- 認定を受けた職業訓練を受講している方
- 軽易な業務に従事する方
- 断続的な労働に従事する方
※都道府県労働局長の許可を受けていなければ、減額特例の対象にはなりません。許可の申請については、管轄の労働局・労働基準監督署へお問い合わせください。
■ 社会保険上の取扱い
特定減額特例対象者は、原則として健康保険・厚生年金保険の被保険者となりません。賃金が低い方にとって、保険料の負担が過重になることを避けるための措置です。
ただし、ご本人が希望される場合は、申出を行うことで被保険者となることができます(任意加入)。
■ 任意加入する場合の手続き(資格取得)
- 従業員の方が「特定減額特例対象者被保険者資格取得申出書」を作成し、事業主に提出します。
- 事業主が、その申出書と「被保険者資格取得届」を併せて当組合へ提出します。
資格取得日は、当組合が申出書および資格取得届を受理した日となります。
■ 任意加入をやめる場合の手続き(資格喪失)
任意加入されている特定減額特例対象者は、ご本人が希望すれば、いつでもやめることができます。手続きは次のとおりです。
- 従業員の方が「特定減額特例対象者被保険者資格喪失申出書」を作成し、事業主に提出します。
- 事業主が、その申出書と「被保険者資格喪失届」を併せて当組合へ提出します。
資格喪失日は、当組合が申出を受理した日の翌日となります。
■ 提出書類(様式)
■ お問い合わせ先
セメント商工健康保険組合 業務第一課 03-3409-7918





