セメント商工健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
2018年8月から、70歳以上で「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方についても、支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となりましたので、ご注意ください。

高額療養費の申請手続き

必要書類

【添付書類】
領収書の写し

提出期限 すみやかに
対象者 自己負担限度額を超えて1ヵ月の医療費の窓口負担を支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:8月1日~翌年7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク

厚生労働大臣の定める特定疾病の治療を受けることになったとき

必要書類
対象者 特定疾病の治療を受けている方
お問合せ先 健康保険組合
備考  

高額療養費つなぎ資金の申し込み

健康保険組合から、高額療養費が支給されるまでの間のつなぎ資金の貸付を受けられます。(高額療養費相当額の9割の額)

必要書類
  • 「高額療養費つなぎ資金貸付申込書」
  • ※用紙は健康保険組合にご請求ください
対象者 高額療養費つなぎ資金の貸付を受けたい方
お問合せ先 健康保険組合
備考  

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