出産育児一時金の支給額の見直しについて
平成21年1月から、産科医療補償制度(*)の創設に伴い、被保険者または被扶養者の方が、この制度に加入する医療機関等において出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、出産育児一時金は38万円が支給されます。
なお、産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で死産場合、出産育児一時金は従来どおり35万円となります。

- 出産後に出産育児一時金を請求する場合
出産費用の支払時に、産科医療補償制度に加入の医療機関等に配布された「スタンプ」の押印された領収書を受領し、そのコピーを添付して出産育児一時金請求書を健保組合に提出してください。 - 出産育児一時金の受取代理の場合
出産育児一時金の受取代理手続きをしている場合は、産科医療補償制度に加入の医療機関等から「スタンプ」の押印された分娩請求書等の写しが健保組合に送られてきますので、今までの手続きと変わりありません。 - 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産された方については、従来どおりの手続きとなります。
(*)産科医療補償制度とは、妊婦の皆様が安心して産科医療を受けられるように、医療機関等が加入する制度です。この制度に加入している医療機関等で、分娩時のなんらかの理由により重度の脳性まひの赤ちゃんが生まれた場合、赤ちゃんとご家族の経済負担が速やかに補償〔一時金600万円・分割金総額2,400万円(20年にわたり毎年120万円)〕されます。
◇産科医療補償制度の詳細、加入医療機関等は制度のホームページをご覧ください。
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
投稿者 セメント商工健康保険組合 : 2008年12月28日 09:23 : 無断転載を禁じる
