平成20年4月から医療保険制度が変わります
医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとするため、2006年6月に「新たな高齢者医療制度の創設」や「医療費の適正化」などを柱とする医療制度改革関連法が成立し、2006年10月から順次実施されていますが、2008年4月からは老人保健制度を廃止し、高齢者の心身の特性や生活実態等を踏まえて75歳以上の人を対象にした後期高齢者医療制度が創設されることになりました。また、65歳から74歳までの前期高齢者については、保険者間の医療費負担を調整する「前期高齢者医療制度」が創設されます。
●後期高齢者医療制度について(原則75歳以上の方)
運営主体
都道府県ごとに全市区町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)が運営主体となり、保険料の決定、医療費の支払等の事務を行います。
(各種届出の受付や保険証等の引渡し等の窓口業務、保険料の徴収は市区町村で行います。)
被保険者となる方
広域連合の区域内に住所がある75歳以上の方と、65歳以上の一定の障害のある方が該当となります。健保組合の被保険者・被扶養者の方も、健保組合から離れ、新たにこの後期高齢者医療制度に加入することになります。
※4月以降に75歳以上になる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入することになります。
- ケース1<被保険者・被扶養者が75歳以上の場合>
3月まで・・・被保険者・被扶養者は健保組合の被保険者・被扶養者
4月から・・・被保険者・被扶養者は後期高齢者医療制度に加入
*被保険者資格喪失届に被保険者証・高齢受給者証を添付し健保組合へ提出 - ケース2<被保険者が75歳以上の場合>
3月まで・・・被保険者・被扶養者は健保組合の被保険者・被扶養者
4月から・・・被保険者は後期高齢者医療制度に加入、被扶養者は国民健康保険に加入または、他の被保険者の被扶養者に
*被保険者資格喪失届に被保険者証・高齢受給者証を添付し健保組合へ提出 - ケース3<被扶養者が75歳以上の場合>
3月まで・・・被保険者・被扶養者は健保組合の被保険者・被扶養者
4月から・・・被保険者は健保組合の被保険者、被扶養者は後期高齢者医療制度に加入
*被扶養者異動(削除)に被保険者証・高齢受給者証を添付し健保組合へ提出
患者負担
医療費の1割負担、現役並みの所得者は3割負担。
保険料
原則として広域連合の区域内では均一の保険料となります。徴収は市区町村で行います。
※ただし、保険料軽減措置として、新しく保険料を負担することとなる75歳以上の被扶養者につきましては、後期高齢者医療制度加入より2年間は均等割額が半額に軽減されるとともに、平成20年4月~9月までは保険料負担を凍結し、平成20年10月から平成21年3月までは保険料を9割軽減することとしております。
~平成20年4月1日以降に75歳になられる方の手続きについて~
<後期高齢者医療制度の施行に伴う被保険者資格喪失届、被扶養者異動届について>
被保険者もしくは被扶養者が75歳に到達する前月に、健保組合から事業主様あてに被保険者、被扶養者の情報をプリントした通知書を送付いたします。
事業主の皆様には、通知内容をご確認いただき、被保険者資格喪失届または被扶養者異動届に必要事項を記入、押印のうえ、届書に被保険者証・高齢受給者証を添付し、健保組合までご返送くださるようお願いいたします。
なお、被保険者または被扶養者(いづれも65歳以上~75歳未満)の方が広域連合から、「寝たきり等」の障害認定を受けた場合は、健保組合まで連絡をお願いいたします。
◇後期高齢者医療制度のしくみ

●前期高齢者医療制度について
65歳~74歳までの被保険者・被扶養者は従来どおり健保組合に加入したままです。
調整方法
前期高齢者の対象者の8割が国民健康保険に加入しています。加入者の偏在による国民健康保険と被用者保険(健保組合等)との間の医療費負担の不均衡を、それぞれの加入者数に応じて財政調整されます。全国平均の前期高齢者の加入率と比較して、加入率の高い国民健康保険は調整金を受け取り、低い健保組合等は調整金を拠出する構図になっています。
患者負担
70歳未満の人は現在と同様に3割負担ですが、70歳から74歳までの人は1割負担から2割負担(現役並み所得者は3割負担)となります。
ただし、2割負担の見直しは、平成20年4月から平成21年3月までの1年間は凍結されます。
●義務教育就学前までは医療費の自己負担が2割になります
少子化対策の一環として、3歳未満の乳幼児にかかる医療費は、従来から自己負担が2割に軽減されてきましたが、平成20年4月からは、この対象が小学校入学前までとなります。
なお、より手厚い乳幼児医療費軽減措置を実施している自治体もありますので、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。
●65~69歳の食費・居住費が自己負担となります
現在、療養病床(主に長期療養される方のための病床)に入院する70歳以上の方は、食費・住居費を自己負担していますが、4月から新しい高齢者医療制度の創設に併せて65歳に達したときから自己負担していただくこととなります。
●高額医療と高額介護の合算制度が始まります
医療保険と介護保険の自己負担を合算して、自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた額が支給されることとなり、負担が軽減されます。
高額介護合算療養費自己負担限度額
計算期間は通常毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。
| 健康保険+介護保険 (世帯内の70~74歳) | 健康保険+介護保険 (70歳未満含む) | |
| 現役並みの所得者 | (89万円) 67万円 | (168万円) 126万円 |
| 一般の所得者 | (83万円) 62万円 | (89万円) 67万円 |
※平成20年度は4月から施行されるため、経過措置(平成20年4月から21年7月までの16ヶ月)が設けられています。(上記表中のかっこ内金額)
なお、実際に請求が発生するのは平成21年8月以降となる予定です。
●特定保険料が設定されました・・・高齢者の支援にあてられる保険料を明確に
新しい高齢者医療制度の創設に伴い、健康保険の保険料として負担する一般保険料(81.00/1,000)が、基本保険料(48.48/1,000)と特定保険料(32.52/1,000)に区分されました。これにより、高齢者の医療費にどの程度の割合で支援しているのかわかりやすくなりました。
基本保険料(調整保険料含む)
加入者への医療給付、健康づくりを支援する保健事業などにあてる保険料です。
特定保険料
後期高齢者支援金、前期高齢者納付金などにあてる保険料です。
なお、事業主は被保険者に対して給与明細書に掲載するなどして、基本保険料額および特定保険料額の内訳を示して徴収することが望ましいとされました。
●特定健診・特定保健指導がスタート
40歳~74歳の加入者が対象
被保険者だけでなく、家族である被扶養者の方も特定健診の対象となります。
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に脂質異常や高血圧、高血糖が重なった状態をいいます。これを放置すると動脈硬化が進み、脳梗塞や心筋梗塞、糖尿病等の合併症等へ進んでいくおそれがあります。新しい健診では、このようなリスクのある人を的確に抽出するために、腹囲の計測・新しい健診項目・質問票がプラスされます。
個人のレベルにあった保健指導を実施
健診受診者全員に対して、健診結果通知時に情報提供を行うとともに、リスク数で「動機づけ支援」・「積極的支援」の対象者に分けて特定保健指導を実施します。
特定健康診査・特定保健指導の流れ
特定健康診査とは?
特定健康診査は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診で、40歳~74歳の被保険者・被扶養者を対象に以下の項目を実施します。
基本的な健診項目
- 質問票(服薬歴・喫煙歴等)
- 身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)
- 血圧測定
- 理学的検査(身体診察)
- 検尿(尿糖・尿蛋白)
- 血液検査
・脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)
・血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
・肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
詳細な健診項目
一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施します。
- 貧血検査(赤血球・血色素量・ヘマトクリット値
- 心電図検査
- 眼底検査
情報提供
受診者全員に対し、結果説明(通知)を行います。
生活習慣病予防健診A・B、婦人生活習慣病予防健診C、人間ドックを受診される方(自己負担あり)は、その健診の項目に特定健康診査の項目が含まれていますので、あらためて特定健康診査を受ける必要はありません。
なお、40歳以上の被扶養者の方は、特定健康診査のみ(自己負担なし)でも受けられます。この場合には、特定健康診査の「受診券」・受診案内を送付しますので被保険者証と併せて持参のうえ、特定健康診査実施機関で受けてください。(※初年度の送付は、6月上旬頃予定)
階層化
健診結果、質問票の結果により特定保健指導の対象者を選定します。
特定保健指導とは?
特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートをします。
特定保健指導には、リスクの程度に応じて、動機付け支援と積極的支援があります。
※よりリスクが高い方が積極的支援です。
動機付け支援
生活習慣改善の動機付けを支援し、自助努力による行動変容をうながす支援が受けられます。
<例>個別面接、またはグループ単位で専門職の生活習慣改善に必要な実践的な支援が受けられます。
積極的支援
動機付け支援に加えて、定期的・継続的な支援が受けられます。
<例>個別面接や栄養・運動教室、電話等により、3ヵ月以上にわたって生活習慣改善のための支援が受けられます。
特定健康診査の結果に基づき特定保健指導を受けていただきます被保険者・被扶養者には、当健保組合から「利用券」・受診案内を送付します。
届き次第、特定保健指導を実施する指定機関等(原則特定健康診査実施機関)に実施時間等を確認するとともに、必要に応じ、日時を予約したうえで、「利用券」と被保険者証を持って特定保健指導を受けてください。
費用は健保組合が全額負担しますので、受診者の自己負担はありません。
投稿者 セメント商工健康保険組合 : 2008年03月24日 23:14 : 無断転載を禁じる
