二次(精密等の)検査

各種健診の結果、精密検査等の二次検査が必要となった方(被保険者・被扶養者)は、本人のからだの状態を正確に把握し、疾病への進行を未然に防ぐために、必ず二次検査を受けるようにしてください。二次検査の費用は原則として組合が全額を負担します。(ただし、二次検査が保険診療扱いとなった場合の一部負担金は受診者の負担となります。)

〔二次検査受診上の注意〕

  1. 二次検査は指摘された項目の範囲内で実施してください。
  2. 二次検査は、できるだけ一次健診を実施した医療機関もしくは指定された医療機関で受けてください。
  3. 指定外の医療機関で受診する場合は、保険証を使わない(自費診療)で受けてください。
  4. 指摘された二次検査項目と同一もしくは関連の疾病で、すでに医療機関にて治療中の方は、二次検査を受ける必要はありません。健診結果を持参の上、治療先の医師の指導(保険診療)を受けてください。
  5. 受診先の医師の判断により保険診療扱いとなる場合があります。

投稿者 セメント商工健康保険組合 : 2005年04月01日 00:00 : 無断転載を禁じる