退職したあとも引き続きうけられる給付

会社をやめれば、健康保険組合の被保険者の資格はなくなります。しかし資格を失う前に被保険者の期間が継続して1年以上あった場合には、引き続きつぎのような給付がうけられることになっています。ただし、付加給付は支給されません。

出産したとき

被保険者本人が会社をやめるとき出産手当金を受けていた場合は引き続いて期間満了まで、「出産手当金」が支給されます。
また、退職後6ヵ月以内に分べんしたときは、「出産育児一時金」が支給されます。
ただし、夫の被扶養者となっている場合は、夫の被扶養者としての給付(家族出産育児一時金)とどちらかを選択します。

【手続】

在職中と同じです。なお、資格喪失後の期間についての事業主の証明はいりません。

病気で働けないとき

退職前から傷病手当金をうけているか、うけられる条件を満たしている場合は、その病気やケガの療養のため働けないとき、その病気、ケガが治るまで引き続き傷病手当金の支給をうけられます。支給をうける期間は傷病手当金の支給がはじまった日から1年6ヵ月です。
なお、老齢厚生年金・傷害年金等を受給している方は、傷病手当金の支給はうけられません。ただし、年金額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

【手続】

在職中と同じです。事業主の証明はいりません。

死亡したとき

資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき、または傷病手当金、出産手当金の支給をうけている間に死亡したとき、あるいは、これらの給付をうけなくなってから3ヵ月以内に死亡したときは埋葬料(費)が支給されます(被保険者期間1年以上の要件は必要ありません)。

【手続】

在職中と同じです。

投稿者 セメント商工健康保険組合 : 2004年04月01日 00:00 : 無断転載を禁じる