立て替え払いをしたとき
保険証を提示すれば、健康保険で治療できることが原則ですが、次のような場合は、本人が一時立て替えて支払い、あとで健康保険組合に請求し給付をうけることになります。
このような制度を療養費払いといいます。
- 療養費
- コルセット等治療用装具
- 治療用眼鏡等の作成
- 柔道整復師の施術代
- あんま、マッサージの施術を受けたとき
- はり、きゅうの施術を受けたとき
- 輸血(生血)の血液購入代
1.自費で治療を受けたとき
旅行先等で急病になり、保険証がないためやむを得ず自費による診療をうけた場合などです。また、海外で病気やけがをしたときも同様です。いずれの場合も健康保険法にもとづいた診療基準の範囲内で査定された金額が給付されます。(治療目的で海外に行き治療を受けた場合は支給されません。)
【手続】
「療養費支給申請書」に診療内容の記入されている証拠書類(担当医師の証明があるもの)・領収書をそえて、事業所を通じて健康保険組合へ提出してください。
海外での治療の場合は、「療養費支給申請書」に専用の「診療内容明細書」(日本語の翻訳文に翻訳者の住所・氏名を署名したもの)と「領収明細書」をそえて、事業所を通じて健康保険組合へ提出してください。
2.コルセット等治療用装具
医師の同意によりコルセット等治療用装具が治療上必要であると認められる場合に、支払った装具の購入代金の範囲内で、規定に基づいた費用が給付されます。
【手続】
「療養費支給申請書」に代金領収書と保険医の証明書をつけて、事業所を通じて健康保険組合へ提出してください。
3.治療用眼鏡等の作成
平成18年4月より小児弱視等の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズにかかる療養費につきまして保険が適用されることとなりました。
- 〔対象者〕
- 9歳未満の小児
- 〔手続〕
- 療養費支給申請書に次の書類を添付し事業所を通じて健康保険組合へ提出してください。
- 治療用眼鏡等を作成または購入した際の領収書(原本)
- 担当の保険医の治療用眼鏡等の作成指示書
- ※修理(故意の場合以外)、更新時も支給の対象になります。(更新の条件は5歳未満の場合は1年以上、5歳以上の場合は2年以上の治療用眼鏡等の装着期間がある場合のみ)
※治療用眼鏡等を作成する製作所は薬事法により規定され、厚生労働大臣の許可を受けていること。 - 〔支給対象外〕
- 斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用対象とはされていません。
4.柔道整復師の施術代
健康保険でかかれる柔道整復師の施術は、あくまで「急性または亜急性(急性に準ずるもの)の外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫および挫傷」の施術に限定され、内科的原因による疾患は含まれません(単なる疲れや肩こりでマッサージを受けても、健康保険は使えません)。
また、多くの柔道整復師は地方社会保険事務局長と協定を結んでおり、一般の医療機関同様、初診時に保険証を提示し、窓口に一部負担金を支払うだけで診療をうけられます。残りの医療費は健康保険組合に請求するため、その委任状となる「療養費支給申請書」に被保険者が署名します。申請書に記載された傷病名や施術内容等が正しいかどうか、署名する前に必ず確認してください。
5.あんま、マッサージの施術を受けたとき
医療上必要であり、脳出血等で筋麻痺や骨折・手術後その他による骨関節の運動機能の回復、関節拘縮などで、施術により効果があるとして医師が同意したときに支給されます。
【手続】
「療養費支給申請書」に施術内容の記入されている領収書、医師の同意書をそえて、健康保険組合へ提出してください。
6.はり、きゅう
神経痛、リウマチ、頸肩腕症候群、五十肩、腰痛症など慢性病で、医師による治療手段がないと判断されるもので、医師の同意により施術を行うことが適当と認められる場合に限って支給されます。
【手続】
「療養費支給申請書」に施術内容の記入されている領収書、医師の同意書をそえて、健康保険組合へ提出してください。
7. 輸血(生血)の血液購入代
輸血のために生血を必要としたとき、その生血代は療養費として支給されます。(保存血は現物給付)
なお、親子、兄弟等の親族から血液提供は、療養費の対象になりません。
【手続】
「療養費支給申請書」に領収書をそえて、健康保険組合へ提出してください。
投稿者 セメント商工健康保険組合 : 2004年04月01日 00:00 : 無断転載を禁じる
