個人情報保護への取り組みについて

個人情報保護基本方針

  1. 健保組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏洩、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  2. 健保組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進等加入者にとって有益と思われる目的のためにのみ使用いたします。
  3. 健保組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。但し、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 法令の定めに基づく場合
  • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
  • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
  • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  1. 健保組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  2. 健保組合の業務を委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  3. 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、健保組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲以内で速やかに対応させていただきます。
  4. 健保組合は、加入者の個人情報保護の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護の基本方針の内容を継続に見直し改善に努めます。

個人情報の主な利用目的

  1. 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕 
  • 保険給付及び付加給付の実施
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
  • 交通事故等第三者行為に係る損保会社への求償事務
  • 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
  • 健保連の共同事業である高額医療給付の請求事務
  1. 保険料の徴収等に必要な利用目的
〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
  • 被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
  • 健康保険料・介護保険料の徴収
  • 被扶養者の認定
  • 健康保険被保険者証の発行
〔他の事業者等への情報提供を伴う例〕
  • 被保険者資格等のデータ処理の外部委託
  1. 保健事業に必要な利用目的
〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
  • 保養所(山中山荘)の運営
  • 健康づくりのための各種行事
  • 組合事業の啓蒙を図るための「健保だより」の発行
  • 健康者表彰の実施
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
  • 保健指導、健康相談に係る産業医等への委託
  • 医療機関への健診等の委託
  • 本人同意に基づく健診結果の事業主への提供(人間ドックを除く一次健診)
  • 共同利用保養施設等の利用に関する事務
  • 東振協主催の共同事業(高額医療費・出産費に係る資金貸付、体育行事等)
  • 健保連東京連合会主催の共同事業(骨密度測定検査、在宅療養・介護訪問指導等)
  • 保健事業の事業実施(常備薬等の斡旋、在宅療養支援事業、高齢者訪問指導事業等)に係る委託
  1. 診療報酬の審査・支払いに必要な利用目的
〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
  • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
  • レセプトデータの内容点検・審査の委託
  • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力等の委託
  1. 健保組合の運営の安定化に必要な利用目的
〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
  • 医療費及び疾病の調査・分析
  • 傷病(負傷)原因の照会(家族分を含め本人あて通知)
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
  • 医療費分析等に係るデーター処理等の外部委託
  1. その他
〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
  • 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料の作成
  • 健保組合の管理運営業務に係る記録資料
  • 適正な経理事務の執行
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
  • 業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換)
  • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等に対する相談又は届出等

投稿者 : 2005年04月01日