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被保険者が退職・死亡、又は75歳になったとき
被保険者資格の喪失
◆資格の喪失日
健康保険の被保険者は、下記のいずれかに該当したときは被保険者の資格を失います。
- 事業所に使用されなくなったとき。(その翌日が喪失日)
- 死亡したとき。(その翌日が喪失日)
- 事業所が廃止になったとき。(その翌日が喪失日)
- 75歳(65歳以上の寝たきり等で市区町村の認定を受けた方)になったとき(後期高齢者医療保険の被保険者となるため)。
<70歳になると厚生年金保険・厚生年金基金の資格を喪失。(誕生日の前日が喪失日)>
- 【提出書類】
- 「被保険者資格喪失届」を健康保険組合に提出
- 〔健康保険2枚(正・副)・厚生年金保険2枚(正・副) 計4枚〕
- 〔厚生年金基金加入事業所の場合は 計7枚〕
- ※届出用紙は健康保険組合または厚生年金基金にご請求ください。
- フロッピーディスクによる届出も可能です。
- 〔健康保険2枚(正・副)・厚生年金保険2枚(正・副) 計4枚〕
- 【添付書類】
- 「健康保険証・後期高齢者受給証(交付されている場合)」
- ※健康保険証を添付できないとき
- 紛失の場合…「健康保険被保険者証滅失届」
- 回収できない場合…「健康保険被保険者証回収不能届」
- ※健康保険証を添付できないとき
- 【提出期限】
- 資格喪失の日から5日以内
《よくある質問》
- Q 資格喪失した者の健康保険証はいつまでに返せばよいのですか。
- A 健康保険証は、退職した日に回収(死亡の場合は遺族から速やかに回収)し、退職日の翌日より5日以内に健康保険組合へ「被保険者資格喪失届」に添付して提出してください。
- Q 定年退職し嘱託として引き続き再雇用した人の被保険者資格はどうなるのですか。
- A 定年退職した方が、1日の空白もなく引続き同一の事業所に再雇用された場合、退職金の支払の有無または身分関係等の変更の有無にかかわらず、事実上の使用関係は存続していますので被保険者の資格は継続することとなります。
- したがって、その方の報酬が大きく変動した場合は、「月額変更届」により標準報酬月額の見直しを行うことになります。
- ただし、その方が特別支給の老齢厚生年金の受給権者(未請求者を含む)である場合は、定年により使用関係が一旦中断したものとみなし、定年退職日の翌日に被保険者資格を喪失すると同時に再取得する取り扱いとなります。
- なお、これに該当する場合は、「被保険者資格喪失届」および「被保険者資格取得届」に定年退職であることを確認できる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明等)の添付が必要となります。
- したがって、その方の報酬が大きく変動した場合は、「月額変更届」により標準報酬月額の見直しを行うことになります。
平成20年4月1日記事改訂
投稿者 : 2004年04月01日 00:20 : 無断転載を禁じる
