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国民年金第3号被保険者の届出について
国民年金第3号被保険者の届出は、事業主から当健康保険組合へ「被扶養者(異動)届」と一緒に提出し、当健康保険組合より年金事務所へ届出いたします。
将来の年金受給権確保のためにも、届出もれのないようご留意ください。
■ 国民年金第3号被保険者とは
被用者年金各法(厚生年金保険法など)の被保険者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(被扶養配偶者)であって、20歳以上60歳未満の者(自ら第2号被保険者であるものを除く)。
■ 国民年金第3号被保険者の届出が必要なとき
- 第3号被保険者に該当したとき
- 被保険者となった方に被扶養者となる配偶者(20歳以上60歳未満)がいるとき。
- 被保険者が結婚し、その配偶者(20歳以上60歳未満)が被扶養者となったとき。
- 被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)が退職等で被扶養者となったとき。
- すでに被保険者の配偶者であった者が20歳になったとき。
- 第3号被保険者に該当しなくなったとき
- 第3号被保険者が死亡したとき。
- 国外に居住している第3号被保険者が離婚等で被扶養者でなくなったとき。
- その他
- 第3号被保険者の氏名の変更または訂正をするとき。
- 第3号被保険者の生年月日の訂正をするとき。
- 第3号被保険者の性別の訂正をするとき。
- 【提出書類】
- 「国民年金 第3号被保険者 資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡・氏名・生年月日・性別変更(訂正)届」を健康保険組合に提出
- 【添付書類】
- 国民年金第3号被保険者の年金手帳
記事改訂:2010年6月18日(文言)
投稿者 : 2004年04月01日 00:03 : 無断転載を禁じる
