本人(被保険者)への保険給付一覧

◎ 法定給付(健康保険法で決められた給付)
給付の種類 支給事由 申請書類
病気やけがをしたとき 療養の給付 保険医療機関に被保険者証を提示して、必要な医療を受けたとき。
医療費の7割。
70歳以上の方は、こちら
(現物給付)
特定療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内はうえの療養の給付と同じ。 (現物給付)
療養費 やむを得ず保険診療が受けられなかったときの医療費、治療用装具の費用、施術料(健保組合が認めたものに限る)。
診療に準じた額または基準額の7割。
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(1)「療養費支給申請書
 (海外で治療の場合、
(2)「診療内容明細書」
(3)「領収明細書」を添付
)
高額療養費
合算高額療養費
保険診療を受けた際の自己負担額が、一定の限度額を超えたとき。
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70歳未満の方は、こちら
高額療養費・一部負担還元金等支給申請書
訪問看護療養費 在宅の末期がん患者や難病患者が、居宅で看護婦等から療養上の世話や診療補助を受けるとき。
看護に要する費用の7割。(現物給付)
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(現物給付)
入院時食事療養費 保険医療機関に入院し、食事の提供を受けたとき。
支給基準額から標準負担額を控除した額。
(現物給付)
移送費 緊急かつ移動が困難な患者を、医師の指示により交通機関等を利用して移送したとき。移送に要した実費相当額の10割。 移送費申請書
高額介護合算療養費 健康保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えたとき。
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70歳未満の方は、こちら
高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
病気等で働けないとき 傷病手当金 療養のため労務不能で4日以上にわたり会社を休み、会社から給料の全部または一部が受けられないとき。
休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を、支給開始から1年6カ月の期間。
傷病手当金請求書
出産したとき 出産手当金 妊娠4カ月以上で出産のため会社を休み、会社から給料の全部または一部が受けられないとき。
1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を、産前42日間(多胎は産前98日間)、産後56日間。
出産手当金請求書
出産育児一時金 妊娠4カ月(12週・85日)以上で出産したとき。
産科医療補償制度加入医療機関等で出産した場合、1児につき420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)。
なお、在胎週数第22週未満の出産の場合や、この制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、1児につき390,000円。
出産育児一時金(付加金)請求書
出産育児一時金内払金依頼書・差額申請書
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
死亡したとき 埋葬料・埋葬費 *被扶養者(生計の一部を維持されていた者を含む)が埋葬したとき。(埋葬料)
一律5万円

*うえの者以外の者が埋葬をしたとき。(埋葬費)
埋葬料の範囲以内の実費。 
埋葬料(費)・同付加金請求書
◎ 付加給付(当健康保険組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
給付の種類 支給事由 申請書類
病気やけがをしたとき 一部負担還元金 高額療養費(法定給付)支給1件につき定額の20,000円を支給
*他の制度より医療費の助成を受けるまたは受けられる場合など、自己負担額が付加金の額(20,000円)を超えないときは不支給
高額療養費・一部負担還元金等支給申請書
合算高額療養付加金 合算高額療養費(法定給付)支給1件につき定額の20,000円を支給 (自己負担額が限度額超えにより)
*他の制度より医療費の助成を受けるまたは受けられる場合など、自己負担額が付加金の額(20,000円)を超えないときは不支給
高額療養費・一部負担還元金等支給申請書
訪問看護療養付加金 高額療養費(法定給付)支給1件につき定額の20,000円を支給 (自己負担額が限度額超えにより)
*他の制度より医療費の助成を受けるまたは受けられる場合など、自己負担額が付加金の額(20,000円)を超えないときは不支給
高額療養費・一部負担還元金等支給申請
出産 出産育児付加金 1児につき 9,000円 出産育児一時金(付加金)請求書
健康保険出産育児一時金出産育児付加金支払依頼書・差額申請書
死亡 埋葬料(費)付加金 一律10,000円 埋葬料(費)・同付加金請求書

2011年4月1日 一部記載内容変更

投稿者 : 2004年04月01日 00:02 : 無断転載を禁じる