健康保険に加入する人(本人・家族)
被保険者(本人)
健康保険に加入している人を被保険者といいます。
健康保険法では法人の事業所及び常時5人以上の従業員を使用する事業所(強制適用とならない業種を除く)で働く人たちは、本人の意志にかかわらず健康保険に加入することになっています。
したがって、当健康保険組合に加入の事業所に勤務している方は被保険者となります。
また、パートタイマー・嘱託等の方も、一定の条件を備えていれば被保険者となります。
《一定の条件とは》
パートタイマー等の労働日数及び勤務時間が、その事業所における同種の業務に従事する通常の就労者の1ヶ月の労働日数及び1日または1週間の労働時間の概ね4分の3以上である。
労働日数及び勤務時間が上の条件に満たない場合は、健康保険組合の総合的な判断に基づき取り扱うこととなります。
被保険者資格の取得
事業所に新規に採用された方は、入社した日から被保険者となります。
たとえば、採用後1ヶ月間の試用期間の定めがある場合でも、臨時採用とは異なり一般的には期間の定めのない雇用と解されますので、当初から被保険者となります。
被保険者資格の喪失
被保険者が退職または死亡した場合は、その日の翌日に資格を失います。(任意継続被保険者については退職後の健康保険をご覧ください)
被保険者になれない人
臨時に2ヵ月以内の期間を定めて雇用される人(定めた期間を超えて引き続き雇用されるようになったときは、そのときから被保険者となります)。
日々雇い入れられる人(1カ月を超えて引き続き雇用されるようになったときは、そのときから被保険者となります)。
資格の取得及び喪失の手続き
事業所(事業主)が行います。
被扶養者(家族)
健康保険では、被保険者だけでなく、下記の条件を満たしてその人に扶養されている家族も加入でき、保険給付がうけられます。
被扶養者の条件
- 主として被保険者の収入によって生計を維持している。
- 被保険者からみて一定の範囲内の親族。
被保険者と同居・別居いずれでもよい者
- 配偶者(内縁を含む)、子、孫、弟妹、直系尊属(父母など)
被保険者と同居が条件の者
- 上記以外の三親等内の親族、内縁の配偶者の父母・連れ子、内縁の配偶者の死亡後の父母・連れ子
被扶養者の収入の範囲
- 年間収入が130万円未満(60歳以上および身障者は180万円未満)であること。
- 別居している場合は、その家族の方の年間収入を上回る仕送りをしていることが必要です。
- 同居している場合は,被保険者の収入の1/2未満であることが必要です。
《収入とは》
勤労、不動産、年金、配当、利子等のすべての収入を含みます。
被扶養者の申請に必要な添付書類
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被扶養者の申請をする際に、その方の続柄及び年齢等により、生計維持の現況を報告していただく「生計維持関係現況書」と併せて、戸籍謄(抄)本・住民票・所得証明書などの必要な関係書類の添付をお願いすることがあります。手続きをする際には、被扶養者等の認定に必要な証明書類の一覧表を参考に準備をお願いします。ご不明の点は健康保険組合(電話:03-3409-7918 業務第1課)にお問い合せください。
被扶養者異動の届出は5日以内に
- 加入の際、被扶養者となる人がいる場合は、「被扶養者(異動)届」を提出し、被扶養者(家族)の認定をうけてください。
- また、加入後に子どもが生まれたり、被扶養者が増えたとき、もしくは、就職や別居、死亡などで被扶養者でなくなった人が生じたときは、5日以内に「被扶養者(異動)届」に保険証をそえて、会社(事業主)経由で健康保険組合に届け出てください。
投稿者 : 2004年04月01日 00:17 : 無断転載を禁じる
