70歳以上の高齢者の医療

- 70歳以上75歳未満の方は、健康保険に加入したまま「健康保険高齢受給者」となり、75歳〔長寿(後期高齢者)医療制度〕に達するまで健康保険の医療の給付を受けることになります。
- 75歳以上の高齢者は、長寿(後期高齢者)医療制度に加入します。(なお、65歳以上で寝たきりの状態であっても長寿(後期高齢者)医療制度の適用をうけます。)
「健康保険高齢受給者」及び「長寿(後期高齢者)医療該当者」の区分並びに給付内容等は次のとおりです。
■健康保険高齢受給者(70歳以上75歳未満の方)
●対象者
被保険者・被扶養者とも、70歳から74歳までの方(ただし、寝たきりの状態でお住まいの市区町村から長寿(後期高齢者)医療制度の障害認定を受けている方を除く)。
健康保険高齢受給者になるのは、70歳の誕生日が属する月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からです。また、新たに資格取得もしくは扶養認定された方はその日からとなります。
●「健康保険高齢受給者証」の交付
高齢受給者の自己負担割合は、1割(現役並み所得者は3割)となりますので、その負担割合を明示した「健康保険高齢受給者証」を、該当者ごとに当健康保険組合より交付します。
受診の際には、健康保険証と併せてこの「健康保険高齢受給者証」を窓口に提出してください。提出されない場合には、3割負担となりますのでご留意ください。
●自己負担割合および自己負担限度額
| 自己負担限度額 | ||||
| 70歳以上75歳未満 | 70歳未満の方を含む世帯全体単位【C】 | |||
| 区分 (自己負担割合) |
外来のみ (個人単位)【A】 |
入院と外来 (世帯単位)【B】 |
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| 現役並み所得者 (3割) |
44,400円 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕 |
上位所得者 | 150,000円 +(医療費-500,000円) ×1% 〔83,400円〕 |
| 一 般 | 80,100円 +(医療費-267,000円) ×1% 〔44,400円〕 |
|||
| 一般 (1割) |
12,000円 | 44,400円 | 上位所得者 | 150,000円 +(医療費-500,000円) ×1% 〔83,400円〕 |
| 一 般 | 80,100円 +(医療費-267,000円) ×1% 〔44,400円〕 |
|||
| 低所得者Ⅱ (1割) |
8,000円 | 24,600円 | 低所得者 | 35,400円 〔24,600円〕 |
| 低所得者Ⅰ (1割) |
15,000円 | |||
〔 〕内は多数該当の場合(1年間で4月目以降)
○ 現役並み所得者とは
- 標準報酬月額が28万円以上の被保険者及びその高齢被扶養者
なお、標準報酬月額が28万円以上の場合でも次の収入基準に該当する方は、申請(高齢受給者基準収入額適用申請書)により一般(1割負担)となります。
| 収入基準 (1~8月診療分は前々年の収入、9~12月診療分は前年の収入) ・70歳以上の被扶養者がいる場合 前年の収入合計が520万円未満 ・70歳以上の被扶養者がいない場合 前年の収入合計が383万円未満 |
○ 低所得者Ⅱとは
- 市区町村民税非課税世帯の被保険者と被扶養者
○ 低所得者Ⅰとは
- 被保険者及びその被扶養者の全てについて、地方税法上の市区町村民税に係る総所得金額(給与所得,利子所得,不動産所得,事業所得等)、山林所得金額及びその他の収入等がない方。
(低所得者の判定は、申請に基づいて健保組合が行ないます。)
●高額療養費
保険診療をうけた高齢受給者の自己負担が、一定額(自己負担限度額)以上になると、その超えた部分が「高額療養費(または合算高額療養費)」として、あとで健康保険組合に請求することにより支給されます。
また、同一月で同一医療機関に入院したときにおいては、自己負担が限度額を超える場合は、その超える額については現物給付として健保組合から直接医療機関に支払う取扱となり、窓口での自己負担は限度額となります。
なお、高齢受給者においては合算対象基準額が設けられておりません。したがって、同一月の各種療養費(柔道整復師の施術等)の自己負担も合算の対象となります。
【高額療養費の支給額の算定方法】
診療月ごとに、1.2.3.の順で算出します。
- 外来の自己負担を個人ごとに合算し、それぞれに個人単位の限度額【A】を差し引いた額。
- 高齢受給者の入院分の自己負担(入院時食事療養にかかる標準負担額を除く)と、外来分の自己負担(1.で支給される高額療養費の額を控除)を合算し、高齢受給者の世帯単位の限度額【B】を差し引いた額。
- 高齢受給者と70歳未満の方が混在する場合は、高齢受給者の自己負担(①または②で支給される高額療養費の額を控除)と70歳未満の方の自己負担(21,000円以上のもの)を合算し、世帯全体の自己負担限度額【C】を差し引いた額。
☆付加給付(一部負担還元金・家族療養付加金・合算高額療養付加金)
平成23年4月診療分以降の付加給付については高額療養費の支給要件に該当する方について一律2万円の定額給付として支給されます。
*ただし、他の制度より医療費の助成を受けるまたは受けられる場合など、自己負担額が付加金の額(20,000円)を超えないときは不支給
*平成23年3月診療分までは高額療養費に該当しない場合であっても、診療月ごと(同一月に医療機関別、入院・外来別)、被保険者・被扶養者1人ごとに自己負担額が30,000円を超える自己負担額がある場合は、一部負担還元金・家族療養付加金に該当します。(但し100円未満切捨て)。
【手続】
「高額療養費(一部負担還元金・家族療養付加金・合算高額療養付加金)支給申請書」に、被保険者氏名、診療月、受診者名、医療機関名等必要事項を記入・押印し、事業所を通じて健康保険組合へ提出してください。
●高額医療・高額介護合算療養費
同一世帯内に介護保険受給者がいる場合、毎年8月から翌年の7月までの12ヶ月間(平成20年度は、平成20年4月から平成21年7月までの16ヶ月間)に、支払った健康保険の自己負担(高額療養費・一部負担還元金・家族療養付加金等を除く)と、介護保険の自己負担(高額介護サービス費等を除く)を合算した額が、下表の自己負担限度額を超えたときは、その超えた額を自己負担比率に応じて、健康保険から高額介護合算療養費、介護保険から高額医療合算介護サービス費がそれぞれ支給されます。
なお、入院時の食事負担・差額ベッド代等は、高額介護合算療養費の対象とはなりません。 また、70歳未満の方の自己負担については、1ヶ月1件21,000円未満のものは除きます。
【高額介護合算療養費自己負担限度額】
| 所得区分 | 70歳未満の方がいる世帯 | 70歳から74歳の方がいる世帯 | |||
| 基準額 | 平成20年度(16ヶ月) | 基準額 | 平成20年度(16ヶ月) | ||
| 一般 | 670,000円 | 890,000円 | 500,000円 | 750,000円 | |
| 上位所得者 (現役並み所得者) | 1,260,000円 | 1,680,000円 | 670,000円 | 890,000円 | |
| 低所得者 | Ⅱ | 340,000円 | 450,000円 | 310,000円 | 410,000円 |
| Ⅰ | 190,000円 | 250,000円 | |||
*「上位所得者」とは標準報酬月額が53万円以上の被保険者。 *(現役並み所得者)とは70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者、夫婦二人世帯で年収520万円 以上の世帯。
*「低所得Ⅱ」とは住民税非課税の世帯。「低所得Ⅰ」とは住民税非課税の世帯で年金年収80万円以下。
【手続】
支給を受けるには、お住まいの市区町村(介護保険の保険者)に支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を提出し、自己負担額証明書の交付を受けてください。その後、「高額介護合算療養費支給申請書」に、自己負担額証明書を添えて健保組合に提出してください。
●訪問看護療養費
在宅の末期がん患者や難病患者などが居宅で看護婦などの療養上の世話や診療補助を必要とするとき、「訪問看護療養費」の給付がうけられます。 利用は医師が認めた場合に限られます。
〈訪問看護利用の流れ〉
- 原則として「かかりつけの医師」に申し込みます。(訪問看護ステーションに申し込む方法もあります)
- 医師は地域の「訪問看護ステーション」に訪問看護の指示を出し、その報告を受けます。
- 患者は基本利用料の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担、訪問看護ステーションに支払います。(残りの費用は健康保険組合が負担)
●入院時食事療養費
入院したときは食費の一部負担として、1食260円を自己負担します。残りは健康保険組合から入院時食事療養費(家族は家族療養費)として給付されます。この自己負担は高額療養費や付加金の対象にはなりません。
| 区分 | 1食当りの負担額 |
| 現役並み所得者・一般 | 260円 |
| 低所得者Ⅱ(市区町村民税非課税世帯等) | 短期 210円 (90日までの入院) 長期 160円 (90日を超える入院) |
| 70歳以上夫婦2人世帯で 年金のみの収入約130万円以下 |
100円 |
注)特別注文食や特別材料食を希望した場合は、その分の料金は別途自己負担とします。
なお、市区町村民税非課税世帯の人(低所得者)は、事前に健康保険組合に申請し『健康保険標準負担額減額認定書』の交付をうけることで負担額が減額されます。
●療養病床に入院する高齢者の食費・居住費負担
療養病床(慢性的な病気で長期入院が必要な患者のための病床)に入院する70歳以上の高齢者の食費・居住費の一部が自己負担となります。(1ヵ月に3万円程度自己負担が増加します)
また入院時生活療養費が創設され、入院時生活療養の基準額から標準負担額を控除した額を入院時生活療養費として支給されます。
・入院医療の必要性の高い患者※以外のもの
| 区分 | 生活療養標準負担額 | |
| 一般並びに現役並み所得者 | 入院時生活療養費(1)を算定する医療機関に入院しているもの | 1日につき320円と一食につき460円との合計額 |
| 入院時生活療養費(2)を算定する医療機関に入院しているもの | 1日につき320円と一食につき420円との合計額 | |
| 低所得者(住民税非課税) | 低所得者Ⅱ | 1日につき320円と一食につき210円との合計額 |
| 低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等) | 1日につき320円と一食につき130円との合計額 | |
| 低所得者Ⅰ(老齢福祉年金受給者) | 1日につき0円と一食につき100円との合計額 | |
・入院医療の必要性の高い患者※
現行の入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額と同額
※入院医療の必要性の高い患者とは、人工呼吸器や静脈栄養等を必要とする患者や四肢麻痺、難病等の患者及び回復期リハビリテーションを受ける患者
- 「入院時生活療養費(1)を算定する医療機関」とは、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出て当該基準による食事療養を行う保険医療機関をいう
- 「入院時生活療養費(2)を算定する医療機関」とは、入院時生活療養費(1)を算定する医療機関以外の保険医療機関をいう
■長寿(後期高齢者)医療制度該当者(原則75歳以上の方)
●対象者

長寿(後期高齢者)医療制度
運営主体
都道府県ごとに全市区町村が加入する広域連合が運営主体となり、保険料の決定、医療費の支払等の事務を行います。
(各種届出の受付や保険証等の引渡し等の窓口業務、保険料の徴収は市区町村で行います。)
被保険者となる方
広域連合の区域内に住所がある75歳以上の方と、65歳以上の一定の障害のある方が該当となります。健保組合の被保険者・被扶養者の方も、健保組合から離れ、新たにこの長寿(後期高齢者)医療制度に加入することになります。
※平成20年4月以降に75歳以上になる方は、75歳の誕生日から長寿(後期高齢者)医療制度に加入することになります。
◇ケース1<被保険者・被扶養者が75歳以上の場合>
3月まで・・・被保険者・被扶養者は健保組合の被保険者・被扶養者
4月から・・・被保険者・被扶養者は長寿(後期高齢者)医療制度に加入
*被保険者資格喪失届に被保険者証・高齢受給者証を添付し健保組合へ提出
◇ケース2<被保険者が75歳以上の場合>
3月まで・・・被保険者・被扶養者は健保組合の被保険者・被扶養者
4月から・・・被保険者は長寿(後期高齢者)医療制度に加入、被扶養者は国民健康保険に加入または、他の被保険者の被扶養者に
*被保険者資格喪失届に被保険者証・高齢受給者証を添付し健保組合へ提出
◇ケース3<被扶養者が75歳以上の場合>
3月まで・・・被保険者・被扶養者は健保組合の被保険者・被扶養者
4月から・・・被保険者は健保組合の被保険者、被扶養者は長寿(後期高齢者)医療制度に加入
*被扶養者異動(削除)に被保険者証・高齢受給者証を添付し健保組合へ提出
患者負担
医療費の1割負担、現役並みの所得者は3割負担。
保険料
原則として広域連合の区域内では均一の保険料となります。徴収は市区町村で行います。
※ただし、保険料軽減措置として、新しく保険料を負担することとなる75歳以上の被扶養者につきましては、長寿(後期高齢者)医療制度加入より2年間は均等割額が半額に軽減されるとともに、平成20年4月~9月までは保険料負担を凍結し、平成20年10月から平成21年3月までは保険料を9割軽減することとしております。
~平成20年4月1日以降に75歳になられる方の手続きについて~
<長寿(後期高齢者)医療制度の施行に伴う被保険者資格喪失届、被扶養者異動届について>
被保険者もしくは被扶養者が75歳に到達する前月に、健保組合から事業主様あてに被保険者、被扶養者の情報をプリントした通知書を送付いたします。
事業主の皆様には、通知内容をご確認いただき、被保険者資格喪失届または被扶養者異動届に必要事項を記入、押印のうえ、届書に被保険者証・高齢受給者証を添付し、健保組合までご返送くださるようお願いいたします。
なお、被保険者または被扶養者(いづれも65歳以上~75歳未満)の方が広域連合から、「寝たきり等」の障害認定を受けた場合は、健保組合まで連絡をお願いいたします。
◇長寿(後期高齢者)医療制度のしくみ
2011年4月1日記事改訂
投稿者 : 2004年04月01日 00:05 : 無断転載を禁じる


