高額介護合算療養費制度のお知らせ
平成20年4月実施の医療保険制度改正により、「高額介護合算療養費」制度が創設されました。この制度は同一世帯内に介護保険受給者がいる場合、その負担を軽減するために、毎年8月1日から翌年の7月31日の1年間にかかった医療費と介護保険の自己負担〔注1〕の合算額が次の基準額〔注2〕を超える場合、その超えた額を医療保険・介護保険の自己負担比率に応じて、双方から現金で支給する制度です。
手続きは、市区町村から介護保険に関する自己負担額証明書の交付を受けた後に、その証明書を添付して健保組合に支給申請を行います。従いまして最初の算定期間が平成21年7月に終了(H20.4~H21.7)となりますので、平成21年8月から支給申請することができます。
〔注1〕自己負担は、公費負担、高額療養費、付加給付(一部負担還元金・家族療養付加金)高額介護サービス費などを控除した後の額です。また、入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。
〔注2〕基準額(毎年8月1日~翌年7月31日)
| 所得区分 | 70歳未満の方がいる世帯 | 70歳から74歳の方がいる世帯 | |||
| 基準額 | 特例(H20.4~H21.7) | 基準額 | 特例(H20.4~H21.7) | ||
| 一般 | 670,000円 | 890,000円 | 560,000円 | 750,000円 | |
| 上位所得者(現役並み所得者) | 1,260,000円 | 1,680,000円 | 670,000円 | 890,000円 | |
| 低所得者 | Ⅱ | 340,000円 | 450,000円 | 310,000円 | 410,000円 |
| Ⅰ | 190,000円 | 250,000円 | |||
- 平成20年度は特例により対象期間が、平成20年4月1日から平成21年7月31日の16ヶ月間と長くなるため、基準額は特例(H20.4~H21.7)を適用。
- 「上位所得者」とは標準報酬月額が53万円以上の被保険者。
- (現役並み所得者)とは70歳以上の被保険者の方でかつ、自己負担額の負担割合が3割の方。
- 「低所得Ⅱ」とは住民税非課税の世帯。「低所得1」とは住民税非課税の世帯で年金年収80万円以下。
- 同一世帯の中で介護保険受給者がいない場合は対象となりません。
◇支給までの流れ
- 介護保険の被保険者は、介護保険者(市区町村)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
- ①の申請書を受けた介護保険者(市区町村)から、「自己負担額証明書」が交付されます。
- ②の交付を受けたセメント商工健康保険組合の被保険者が、「自己負担額証明書」を申請書に添付して、セメント商工健康保険組合に支給の申請をします。
- セメント商工健康保険組合で支給額を計算し、介護保険者(市区町村)へ連絡します。
- セメント商工健康保険組合と介護保険者(市区町村)から、高額介護合算療養費が支給されます。
なお、申請書につきましては厚生労働省より様式が示され次第お知らせします。
投稿者 : 2009年07月14日 19:08 : 無断転載を禁じる

