東日本大震災により被災した被保険者等に対する一部負担金の免除等の取扱いについて
セメント商工健康保険組合では、地震発生以来、被災された加入者の方々のため、健康保険証(被保険者証)の提示、一部負担金等について、特例的な取扱いを行ってまいりましたが、これまでの取扱いについては、平成23年7月1日(金)から次のとおり変更されますので、お知らせいたします。
医療機関等において、保険診療等を受ける際には、窓口での保険証(被保険者証)の提示が必要となります。
現在、震災に伴い、健康保険証等を紛失したこと等により、窓口で提示できなくても、氏名、生年月日等を申し出ることにより、保険診療を受けられる取扱いとなっていますが、平成23年7月1日からは、保険診療を受ける際には、健康保険証等の提示が必要になります。
医療機関等における窓口負担が免除となるためには、一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。
現在、窓口で以下に該当する方については、医療機関の窓口で該当する旨を申し出ることにより、窓口負担が免除される取扱いになっておりますが、平成23年7月1日からは、まずセメント商工健康保険組合で一部負担金等の免除証明書を受けていただき、その免除証明書を医療機関の窓口に提示することが必要となります。
- 災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域にお住まいの方(地震の発生以後、他市町村に転出した方を含む)であり、
- 東日本大震災により、次のいずれかの状態になられている方
- 住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
- 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負っている方
- 主たる生計維持者が行方不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
- 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方
【pdf】健康保険一部負担金等免除申請書
【pdf】震災対象地域
※原発の事故に伴い、政府の屋内退避指示の対象となっていた方の窓口負担 の免除は、6月末までに受けた診療等分までとなります。
○窓口負担が免除されている方で医療機関等の窓口で一部負担金等を支払った場合
セメント商工健康保険組合へ還付申請すればその負担分が還元されます。
【pdf】一部負担金等還付申請書
投稿者 : 2011年06月10日 17:45 : 無断転載を禁じる
