出産育児一時金の引上げ(4万円)及び直接支払制度(健保組合→分娩機関)の導入のお知らせ

平成21年10月1日から、緊急の少子化対策の一環として、出産育児一時金の「支給額の引上げ」及び「直接支払制度の導入」が実施されることとなりました。
これは、出産に係る被保険者等の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため、出産育児一時金の支給額及び支給方法の見直しをするものであり、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産についての暫定措置として下記のとおり実施されます。

出産育児一時金の支給額の引上げ

平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に係る出産については「出産育児一時金」及び「家族出産育児一時金」の支給額が4万円引上げることとなりました。

平成21年10月1日~
産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合・・・・・・38万円 → 42万円
産科医療補償制度未加入分娩機関で出産した場合・・・・35万円 → 39万円

※当健康保険組合では、被保険者・被扶養者が出産した場合、出産育児一時金付加金9,000円が加算されます。

出産育児一時金の直接支払制度の導入

平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に係る出産については、分娩機関が被保険者に同制度を希望するか確認のうえ書面で合意を得ることにより、被保険者に代わって「出産育児一時金の支給申請及び受取り」を当健康保険組合との間で行うこととなります。
これにより被保険者は、分娩機関での窓口では、出産費用が出産育児一時金の額を超えた場合のみその差額分を支払うだけで済むこととなり、負担が大きく軽減されます。

  • 分娩機関からの出産費請求金額(明細書)が出産育児一時金(420,000 円)の額を超えた場合は、その差額を分娩機関にお支払ください。 (出産費>出産育児一時金)
  • 出産育児一時金付加金(9,000 円)につきましては、出産育児一時金(付加金)内払金依頼書・差額申請書に「分娩機関より交付をうけた領収・明細書」及び「直接支払制度合意文書」写しを添付のうえ、当健康保険組合へご請求ください。
    また、出産費用が出産育児一時金(420,000 円)の額より少額の場合は、出産育児一時金付加金(9,000 円)と一緒にその差額をお支払いたします。 (出産費<出産育児一時金)
  • 直接支払制度を希望されない方や海外での出産の場合は、従来の取扱いとなります(分娩機関に被保険者等が出産費用全額を支払、出産後に出産育児一時金請求書と分娩に要した費用の領収書の写しを添付して、健保組合へ請求し、出産育児一時金の支給をうける)。
  • 異常分娩などで健康保険が適用になり医療費が高額になると予想される場合は、あらかじめ健保組合へ「高額療養費の限度額適用認定証」を申請し、医療機関等の窓口へ提出しておくと、医療費の窓口負担が高額療養費の限度額までとなります。

※但し、産科医療補償制度未加入分娩機関で出産した場合は、出産育児一時金390,000 円・付加金9,000 円と読替えてください。

直接支払制度の流れ

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※なお、直接支払制度の導入により、現在の受取代理制度は9月末をもって廃止されました。

◇産科医療保障制度の詳細、加入医療機関等は制度のホームページをご覧ください。
 http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

投稿者 : 2009年10月21日 19:25 : 無断転載を禁じる