3.11 東日本大震災により被災された皆様へ
このたびの大震災で被災・避難された加入員の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
地震・津波の猛威に追い討ちをかけての原発事故に身のすくむ思いです。
今回の大災害で被災された加入員の皆様の健康保険につきましては、厚労省保険局からの事務連絡に基づき、健康保険組合では次のとおり対応いたしますので、取り急ぎお知らせいたします。
医療機関での受診について
被保険者証がない場合でも病院・診療所で受診ができます。被災により被保険者証を紛失・消失又は家に残したまま避難して提示できない場合であっても医療機関の窓口で次の事項を申告すれば受診できることとなっています。
1.氏名
2.生年月日
3.勤務する事業所名
健康保険被保険者証の再発行について
健康保険組合では、被保険者証を紛失・消失された方への再発行を行っています。できるだけ早く再交付申請の手続きをされますようお願いいたします。
なお、被保険者証の再交付については通常、事業主を経由していただきますが、それが困難なときは直接健保組合にご連絡ください。
一部負担金等の取扱いについて
住家が全壊又は主たる生計維持者の死亡若しくは行方不明の場合にあっての、一部負担金は免除とします。
住家が半壊又は主たる生計維持者が重篤な場合にあっての、一部負担金は1割とします。
原発事故による避難又は退避の場合にあっての、一部負担金は1割とします。
医療機関においては原則として被災者から一部負担金を徴収することはありません。従いまして、一部負担金免除以外の方は健康保険組合において徴収することになりますが、その場合、当面5月までの診療分につきましては5月末日まで徴収することはありません。
任意継続被保険者の保険料の納付等について
保険料の納付期限延長等を希望されます方は、直接健康保険組合までご相談ください。
※対象となる方は、災害救助法又は原子力災害対策特別措置法の適用を受ける方となっております。なお、適用地域については厚労省ホームページをご覧ください。
※その他ご不明な点がありましたら健康保険組合までお問い合わせください。
TEL:03(3409)7918
記事改定:2011年3月30日
投稿者 : 2011年03月18日 16:40 : 無断転載を禁じる
