平成23年4月以降の「出産育児一時金制度」について

出産育児一時金制度は、健康保険の被保険者本人またはその家族が出産したときに、窓口での負担軽減を図るため、一定の金額を支給する制度です。平成23年4月以降のこの制度について、見直しを行うことになりました。

  • 支給額について
    "引き続き、支給額は42万円とします。
    ※在胎週数が22週に達していない、産科医療保障制度対象外の出産は、39万円となります。
  • 支払方法について
    従来から実施している「直接支払制度」に加えて、平成23年4月以降は小規模な医療施設などで「受取代理」を制度化し、窓口での負担軽減を図ります。
    《直接支払制度》
    被保険者が分娩機関との間に、直接支払制度を希望するか確認のうえ書面で合意を得ることにより、被保険者に代わって「出産育児一時金の支給申請及び受取」を直接健康保険組合と行うことになります。
    《受取代理制度》
    被保険者が分娩機関を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、分娩機関が被保険者に対して請求する出産費用の額(42万円または39万円+付加給付金)を限度として、分娩機関へ直接出産育児一時金が支給されることになります。
    《出産後に被保険者へ支払う制度》
    直接支払制度、受取代理制度を利用しない場合は、従来のとおり出産後に被保険者へ支払ことになります。

※なお、直接支払制度、受取代理制度に対応している分娩機関については、出産予定の分娩機関にご確認ください。

投稿者 : 2011年04月01日 09:32 : 無断転載を禁じる